社会福祉士で企業!!独立型社会福祉士で活躍する方法とは?

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今日は「社会福祉士で企業!!独立型社会福祉士で活躍する方法とは?」という動画をお届けしたいと思います。

社会福祉士って企業出来るんですか?

社会福祉士というと、病院や地域包括、福祉施設で雇われて働いているイメージが強いと思いますが、実は最近「独立型社会福祉士」として特定の職場に縛られずに働いている社会福祉士が増えてきているんです!

そうなんですか!?詳しく聞きたいです!

では!さっそく初めていきますね!

「独立型社会福祉士になる方法と実際の仕事内容!」

独立型社会福祉士になるには個人事業主になったり、株式会社やNPO法人を設立したりすればなれます。

割合としては「個人事業主型」が多く、社会福祉士であれば誰でも「社会福祉士事務所」を設立して様々な仕事に取り掛かる事が出来るんです。

大事な事なのでもう一度言いますよ!

「社会福祉士」であれば誰でも「社会福祉士事務所」を設立出来ます!

よく「独立型社会福祉士」になるには「認定社会福祉士」にならなければならないと勘違いしている人がいますが、それは間違いです!

そっ!そうなんだ!知らなかった・・・。

詳しくはトピックの3で説明していきたいと思います。

では、独立型社会福祉士の中で半数以上の割合を占める「個人事業主型」というのはどういうものなのか詳しく説明していきましょう。

「個人事業主型」

自ら「社会福祉士事務所」を立ち上げ、経営していく方法のことです。

仕事内容は成年後見人を請け負ったり、社会福祉士の養成講座の講師や施設のコンサルなどの業務があります。

個人で「開業届」を出して事務所をかまえたり、自宅を事務所としてやっているパターンですね。後はダブルライセンスとしてケアマネなんかも併用して、ケアプラン作成などを行っている人もいます。

「社会福祉士が独立するメリットとデメリット」

ここでは社会福祉士が独立するメリットとデメリットを説明していきます。
まず基本的なメリットとしては・・・

「定年がなく、働きつづけることができる!」

なんたってこの「人生100年」時代、年金法が改正されたこともあって60歳以上でも余裕で働ていかなければならなくなりました。

そんななかで今の職場でいつまで働いていられるか、なんていう不安もあると思います。

その点独立していれば、自ら望めばいつまででも働けるというのは大きなメリットと言えます。

「仕事の自由度が増す!」

独立していれば独自の方法で相談者の支援が出来たり、自分の能力に合わせて仕事の幅を広げたりすることも可能なので、より地域密着のサービスを行うソーシャルワーカーとしても仕事をすることが出来ます。

次に独立することのデメリットを紹介します。

「競合相手が多数いる」

社会福祉士とはあくまで「名称独占資格」なので、社労士や行政書士といった他の競合相手が多数いる事があげられます。

「収入が安定しない」

立ち上げ時にコネや仕事にあてがある場合はこの限りではないですが、一から仕事を営業活動でとってくることは至難な業です。更に事務所などをかまえている場合は初期費用やランニングコストもかかってきます。そのため自宅を事務所にして、極力費用がかからないように細々と初めて行く人が多いのです。

そもそも「独立」するのでデメリットが存在することは当たり前ですが、このデメリットを軽減する方法が存在します。それが・・・

「独立型社会福祉士の名簿に自分の名前を登録する」

という方法です。これは日本社会福祉士会が認める独立型社会福祉士の名簿一覧に自身の名を連ねるという方法で、日本社会福祉士会のホームページなどにも掲載されます。

名簿に登録するにはあのいわくつきの・・・

おっと失礼。

素晴らしい制度である「認定社会福祉士」になることが大前提です。

この名簿に自分の名前が登録されると社会的信用度・社会的認知度が担保され、仕事の依頼や横のつながりが強化されます。また、実習生の受け入れが出来るようになったり、有利な損害賠償責任保険に加入できたりなどのメリットもあります。

(本音が出てもうてる~~~!)

「本当に必要!?認定社会福祉士制度の是非」

社会福祉士が独立するためには「認定社会福祉士」にならなければならないと勘違いされている人がよくいます。

実際「社会福祉士 独立」とネットで検索してみると、ほとんどが「独立するには認定社会福祉士になる必要がある」と書いており、いつのまにか「認定社会福祉士」のなり方への話に変わっていくという記事が多いです。

ここでも少し説明しておきますが「認定社会福祉士」になるには「5年以上の相談援助業務の経験」「養成研修の受講」「社会福祉士協会への加入」などが必要です。

ただし「経験年数」や「研修受講状態」によっては「必要養成研修」が変わってくることがありますので、詳しくは「認定社会福祉士取得ルート」のURLを載せるので確認してみてください。

https://www.jacsw.or.jp/ninteikikou/kojin/shinsei_shinki/documents/01_01_flow.pdf

この「認定社会福祉士」になるのには、まぁお金と時間がかかります。まさにいじわるな制度で、実際独立型社会福祉士として名簿登録されているのは454人しかいません。(2022年1月19日時点)

確かに様々なメリットはありますが、無理に「認定社会福祉士」になって「独立型社会福祉士として名簿登録」を目指さなくてもいいということです。

実際、日本社会福祉士会へのQ&Aでも・・・

Q:名簿登録せずに独立型社会福祉士の活動している人へは、罰則や制約などはありますか?

A:独立した活動を制限するための制度ではないため、罰則や制約などの規定は設けておりません。

っと、なっています。

大体、社会福祉士という国家資格をとったのにさらにお金払って上位の資格をとらなあかんとかそもそもおかしい・・・

おっと誰か来たようだ。

「独立への一歩!おすすめの副業型」

仕切り直して!

なんかボロボロになっとる~~!

独立型社会福祉士の名簿に登録することに労力を割くよりも、もっと現実的な独立への一歩を伝授したいと思います。

それが「副業型」です。

自身が働いている施設または病院などが「副業」を認めている場合に限りますが、まずは何か事業を始めてみることが大事です。

気を付けてほしいのが「何か事業をするなら開業届を出さなければならない」と勘違いしている人が多いということです。

あなたがしたい事業があるなら今日からしてもいいのです。事業を始めるということに決まりなんかありません。

例えば地位包括にコネがあれば個人でできる仕事を回してもらえるように営業してみたり業者にコネがあれば福祉用具の仕入れなどを初めてみたり、講師業を請け負ったり、コンサルや人材紹介の仲介をしてみたり・・・。

仕事内で知り得た個人情報を活用することは絶対にしてはいけませんが、社会福祉士として働いている以上何かしらのコネはあるかもしれません。なければコネ作りから始めて個人で出来る仕事につなげていく流れを考えてみましょう。

社会福祉士でも案外やれることはいたるところに転がっています。

その副業での年間収入が20万円以下の場合は、特になんの申告もいりません。

20万円以上となれば確定申告が必要となってきますが、それでもまだ「開業届」を出す必要はありません。

年間収入が100万円を超えそうなら「開業届」を提出して、初めて個人事業主としてやっていくかどうか悩んでください。

職場が認めてくれればこの状態でも今の仕事をやめずに二足の草鞋でやっていけます。そうすれば確定申告で青色申告出来るようになるので税制面でもだいぶ有利になるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?社会福祉士として施設や病院に属して、相談業務に全力を尽くすのも立派な社会福祉士ですが、これからの時代こういった「独立」という視点を持つことも重要だと思っています。

今日は特に説明はしていませんが独立型社会福祉士には「請負型」という働き方もあります。

業務委託契約をして働く方法ですが、今回はテーマから外れることもあったので紹介程度にとどめておきます。

まぁなにわともあれ社会福祉士という国家資格を使ってやれることはまだまだあるということです。

このコロナ渦、働き方も見直されてきている中で、社会福祉士である私たちも今のままでいいのか少し立ち止まって振り返ってみるのもいいかもしれませんね。

なるほど~!今日もありがとうございました!

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